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城下町、宿場町、港町、農漁村集落など伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村条例及び都市計画区域にあっては、都市計画法により定める区域です。(文化財保護法第83条の2に規定されます。)一般に「伝建地区」と略します。
また、市町村の申し出にもとづき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部または一部で、わが国にとって、その価値が特に高いものとして、文部科学大臣が重要伝統的建造物群保存地区として選定した地区です。
平成3年4月、長崎市東山手・南山手地区は、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けました。
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| >地図の配色について |
| ・オレンジ・・・文化財 |
| ・緑・・・活用施設 |
| ・紫・・・文化財、活用施設 |
| ・水色・・・どちらでもない |
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| >地図の配色について |
| ・オレンジ・・・文化財 |
| ・緑・・・活用施設 |
| ・紫・・・文化財、活用施設 |
| ・水色・・・どちらでもない |
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