長崎市建築行政

各種申請案内・取扱い

トップページ各種申請案内・取扱建築確認申請〜完了検査について>仮使用承認について

仮使用承認について

確認申請を必要とする建築物の工事で、避難施設等(階段や防火区画など)の工事を含む場合は、一戸建て住宅や軽微な工事を除き、原則的に、完了検査に合格しなければ、建築物を使用することができません。

避難施設等とは(建築基準法施行令第13条の3)

  • 廊下、階段等の避難施設
  • スプリンクラー設備等の消火設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明設備
  • 非常用の昇降機(エレベーター)
  • 防火区画(壁・防火扉)など

軽微な工事とは(建築基準法施行令第13条の4)

  • 廊下、階段等の手すりや、防火扉の塗装工事
  • 防火扉のガラス取替え工事
  • 照明カバーの取替え工事 など

 しかし、工事中であっても、安全上、防火上または避難上支障がないと認められる、工事の一部完成部分や工事を行わない部分については、仮使用の承認申請を行い、申請内容(安全計画)が承認されれば、使用することができます。

1.仮使用の承認申請

受付窓口
確認申請と同じ
受付時間
確認申請と同じ
申請手数料
¥120,000-
添付書類
(1)仮使用承認申請書(建築基準法施行規則 別記 第33号 様式)正・副 各1部
(2)各階平面図 正・副 各1部
(3)配置図   正・副 各1部
(4)安全計画書(工事期間中の計画概要)正・副 各1部

ただし、建築基準法施行令第147条の2に該当する建築物は、(4) の安全計画書(工事期間中の計画概要)に替えて、建築基準法施行規則 別記 第69号 様式を添えた詳細な工事計画書および安全計画書が必要になります。(安全計画の届出)

2.安全計画の届出

不特定多数の人が利用する建築物を工事中に使用する場合は、特に安全上、防火上または避難上の措置に関して、十分な計画を立てる必要があり、仮使用申請と併せて、安全上の措置等に関する計画を届け出なければなりません。

対象建築物
建築基準法施行令第147条の2に該当する建築物
【1】
デパート、スーパーマーケットその他の物品販売業を営む店舗や展示場の建築物で、3階以上の階または地階において、その用途の床面積が1,500m2を超えるもの
【2】
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)または児童福祉施設等の建築物で、5階以上の階において、その用途の床面積が1,500m2を超えるもの
【3】
映画館、公会堂、集会場、ホテル、キャバレー、遊技場または飲食店など建築物や、【1】及び【2】の建築物で、5階以上の階または地階において、その用途の床面積が2,000m2を超えるもの
【4】
地下街の店舗で、居室床面積の合計が1,500m2を超えるもの
添付書類
【1】安全上の措置等に関する計画の届出書
(建築基準法施行規則 別記 第69号 様式)正・副 各1部
【2】設計図書 正・副 各1部
 ※付近見取図
 ※配置図
 ※工事着手前の各階平面図
 ※工事計画書
 ※安全計画書
その他
 安全計画の届出は、一般的に仮使用承認申請と併せて行われますが、確認申請が伴わない改修工事であっても、避難施設等が含まれたものであれば、届出のみ必要となる場合がありますので、注意してください。 なお、詳細については、手続きフロー図を参考の上、担当者へお尋ねください。

3.申請の流れ(手続きのフロー図)

手続きの流れについてはこちらをご覧ください→手続きのフロー図

このページの上へ