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計画変更の取り扱いについて
確認を受けた建築物等の計画を変更し、その結果「建築基準関係規定」に係る変更が生じる場合においては、その変更の内容により、次の【1】から【3】のいずれかの手続きが必要になります。
【1】建築確認申請の再提出を必要とするもの
【2】計画変更確認申請の提出を必要とするもの
【3】軽微な設計変更の提出を必要とするもの
1.建築確認申請の再提出を必要とするもの
次に掲げる計画変更は、以前の確認申請についての計画(工事)取りやめの届けを行なった上で、確認申請を再提出(再申請)する必要があります。
建築物
- 主要用途の変更
- 構造種別の変更
(梁・柱または壁式構造の耐力壁などの構造耐力上主要な部分の変更並びに構造計画の全面的な変更など) - その他建築主事が必要と判断するもの
(当初の計画と著しく異なる変更および変更内容が多項目にわたる場合など)
昇降機
- 駆動方式の変更(油圧式からロープ式又はロープ式から油圧式への変更)
- メーカーの変更
- 一般仕様から認定品又は認定品から一般仕様への変更(認定品間の変更も含む)
2.計画変更確認申請の提出を必要とするもの
計画変更の内容によっては、変更に係る部分の図面を添えて、計画変更の確認申請を提出する必要があります。
詳細はこちらをご覧ください→計画変更確認申請の提出を必要とする変更事項一覧表
3.軽微な設計変更の提出を必要とするもの
軽微な設計変更とは、計画変更確認申請に該当する変更事項以外のもので、基本的には建築基準法施行規則第3条の2により判断されますが、変更部分について建築基準関係規定に抵触しないことが明らかであり、一見して判断できる場合は、軽微な設計変更として取り扱う場合もありますので、特に一戸建て住宅などは、担当者へご相談ください。(→軽微な変更届書(第6号様式) )
4.計画変更の手続きについて
確認申請の再提出(再申請)の場合
- 1.計画(工事)の取りやめの届出
- ※ 先ずは、計画(工事)の取りやめの届出を行ってください。
- 【必要書類】
長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)正・副 各1部
以前の確認済証(原本) - 【受付時間】
終日(午前8:45〜12:00、午後1:00〜5:30)受け付けています。 - 【申請手数料】
無料(手数料はかかりません。)
- 2.確認申請(再申請)
- ※ 工事取りやめ届書が受理されたら、新たに確認申請(再申請)を行ってください。
- 【必要書類】・【受付時間】・【申請手数料】
全て、通常の確認申請と同じ取り扱いになります。 - 建築物の確認申請 工作物の確認申請 建築設備の確認申請 詳細手数料はこちら
計画変更確認申請の場合
- 1.建築物の場合
- 【必要書類】
計画変更の確認申請書第1面(建築基準法施行規則 別記第5号様式) 正・副 各1部(注1)
確認申請書第2〜5面(同規則 別記第2号 様式)正・副 各1部(注1)
設計図書(変更に係る部分)正・副 各1部
建築計画概要書(同規則 別記第3号 様式) 1部
計画変更床面積算定チェックリスト 1部
*なお、建築工事届は不要です。
(注1)構造計算適合性判定が必要な場合は、正1部・副2部 - 【受付時間】
確認申請と同じ - 【申請手数料】
詳細手数料はこちらへ
- 2.工作物の場合
- 【必要書類】
計画変更の確認申請書第1面(建築基準法施行規則 別記第13号様式又は第14号様式)正・副 各1部
確認申請書第2面(同規則 別記第10号 様式)正・副 各1部
設計図書(変更に係る部分)正・副 各1部 - 【受付時間】
確認申請と同じ - 【申請手数料】
詳細手数料はこちらへ
- 3.建築設備の場合
- 【必要書類】
計画変更の確認申請書第1面(建築基準法施行規則 別記第6号様式) 正・副 各1部
確認申請書第2面(同規則 別記第4号 様式)正・副 各1部
設計図書(変更に係る部分)正・副 各1部 - 【受付時間】
確認申請と同じ - 【申請手数料】
詳細手数料はこちらへ
軽微な変更届の場合
- 【必要書類】
軽微な変更届書(第6号様式)(長崎市建築基準法施行細則第6号様式)正・副 各1部
変更に係る部分の設計図書(変更前・変更後の比較可能な図書)正・副 各1部 - 【受付時間】
終日(午前8:45〜12:00、午後1:00〜5:30)受け付けています。 - 【申請手数料】
無料(手数料はかかりません。)