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建築主の変更等について(長崎市建築基準法施行細則第3条)
1.確認申請の建築主等の変更
確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物で、その工事が完了する前に申請者(建築主)を変更する場合は、建築主等の変更の届書(長崎市建築基準法施行細則
第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら→長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出
2.確認申請の地番の変更
確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物について、地番を変更しようとする場合は、地番の変更の届書(長崎市建築基準法施行細則
第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら→長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出
3.確認申請の工事監理者・工事施工者の選定または変更
確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物について、工事監理者若しくは工事施工者を選定または変更した場合は、工事監理者の選定(変更)若しくは工事施工者の選定(変更)の届書(長崎市建築基準法施行細則
第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら→ 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出