長崎市建築行政

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建築許可・承認等の申請に関する各種手数料

以下は、長崎市手数料条例別表第1に定める手数料のうち、建築許可・承認等の申請手数料の部分を抜粋したものです。同一種類の申請であっても建築物の数等により手数料が異なるものがありますので、はっきりとしない場合は事前協議時などに個別に担当までお尋ねください。

お問合せ先
建築指導課
【電話】
095−829−1174(直通) /095−822−8888(代表) 内線3752
【FAX】
095−829−1168
申請の種類 区分 手数料(円/件)
法第42条第1項第5号
【道路位置指定】
  50,000
法第42条第1項第5号
【道路位置指定変更】
50,000
法第43条第1項ただし書
【建築物の敷地と道路との関係の建築許可】
33,000
法第44条第1項第2号
【公衆便所等の道路内における建築許可】
  33,000
法第44条第1項第3号
【道路内における建築認定】
  27,000
法第44条第1項第4号
【公共用歩廊等の道路内における建築許可】
  160,000
法第47条ただし書
【壁面線外における建築許可】
  160,000
法第48条第1項ただし書〜第12項ただし書(法第87条第2項、第3項、第88条第2項において準用する場合を含む。)
【用途地域における建築等許可】
  180,000
法第51条ただし書(法第87条第2項、第3項、第88条第2項において準用する場合を含む。)
【特殊建築物等敷地許可】
  160,000
法第52条第10項、第11項、第14項
【建築物の延べ面積の特例許可】
  160,000
法第53条第4項、第5項第3号
【建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可】
  33,000
法第53条の2第1項第3号、第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)
【建築物の敷地面積の許可】
  160,000
法第55条第2項
【建築物の高さの特例認定】
  27,000
法第55条第3項各号
【建築物の高さの許可】
  160,000
法第56条の2第1項ただし書
【日影による建築物の高さの特例許可】
  160,000
法第57条第1項
【高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定】
  27,000
法第59条第1項第3号
【高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可】
  160,000
法第59条第4項
【高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可】
  160,000
法第59条の2第1項
【敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可】
  160,000
法第68条の3第1項、第2項、第3項
【再開発等促進区内等における建築物の容積率、建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定】
  27,000
法第68条の3第4項
【再開発等促進区内等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可】
  160,000
法第68条の4第1項
【地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定】
  27,000
法第68条の5の2第2項
【地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可】
  160,000
法第68条の5の4第1項、第2項、同法第68条の5の5
【地区計画等の区域内における建築物の容積率、各部分の高さ又は建ぺい率に関する制限の適用除外に係る認定】
  27,000
法第68条の7第5項
【予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可】
  160,000
法第85条第5項
【仮設建築物建築許可】
  120,000
法第86条第1項
【一団地内の建築物の特例認定】
建築物の数が1又は2 78,000
建築物の数が3以上 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条第2項
【既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定】
建築物(既存建築物を除く)の数が 78,000
建築物(既存建築物を除く)の数が2以上 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条第3項
【一団地内の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物の数が1又は2 220,000
建築物の数が3以上 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条第4項
【既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(既存建築物を除く)の数が 220,000
建築物(既存建築物を除く)の数が2以上 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の2第1項
【一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定】
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が 78,000
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が2以上 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の2第2項
【一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が 220,000
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が2以上 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の2第3項
【一敷地内許可建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可】
建築物(一敷地内許可認定建築物を除く)の数が 220,000
建築物(一敷地内許可認定建築物を除く)の数が2以上 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の5第1項
【一団地内の建築物の認定又は許可の取消し】
  6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た金額を加算した金額
法第86条の6第2項
【一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定】
  27,000
法第86条の8第1項
【既存の一の建築物に関する2以上の工事の全体計画認定】
  27,000
法第86条の8第3項
【既存の一の建築物に関する2以上の工事の全体計画変更認定】
  27,000

※「法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいいます。

 
 

バリアフリー、耐震改修の計画の認定に関する申請手数料(円)

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項
 【特定建築物の建築等及び維持保全に関する計画の認定】
   次の表の該当する区分に掲げる金額
 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第1項
 【建築物の耐震改修に関する計画の認定】
   次の表の該当する区分に掲げる金額

床面積の合計 許容応力度等計算
(一般の判定)
左記以外
(高度な判定
大臣認定
プログラム以外
大臣認定
プログラム
大臣認定
プログラム以外
大臣認定
プログラム
1,000m2以内 186,000 162,000 216,000 148,000
1,000m2を超え
2,000m2以内
227,000 183,000 290,000 185,000
2,000m2を超え
10,000m2以内
249,000 193,000 331,000 203,000
10,000m2を超え
50,000m2以内
311,000 224,000 441,000 258,000
50,000m2
を超えるもの
519,000 327,000 813,000 442,000

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建築物・工作物・建築設備・小荷物専用昇降機に関する各種手数料

 以下の表に、長崎市手数料条例に定める各種手数料をあげておりますが、予定されております各種申請内容・計画において必要な手数料は、各担当職員まで御確認をお願い致します。

お問合せ先
建築指導課
【電話】
095−829−1176(直通) /095−822−8888(代表)
【FAX】
095−829−1168

1.建築物に関する各申請手数料(円)

申請における
当該床面積の
合計
建築確認
※注1
建築物の移転、 大規模の修繕、 大規模の模様替え、 用途変更
※注1 ※注2
計画変更
※注1
※注2
完了検査 中間検査
対象建築物
中間
検査
※注3
完了
検査
※注4
30m2以内 7,000 7,000 7,000 14,000 13,000 13,000
30m2を超え
100m2以内
13,000 13,000 13,000 17,000 16,000 16,000
100m2を超え
200m2以内
20,000 20,000 20,000 23,000 22,000 22,000
200m2を超え
500m2以内
28,000 28,000 28,000 32,000 28,000 30,000
500m2を超え
1,000m2以内
48,000 48,000 48,000 53,000 49,000 52,000
1,000m2を超え
2,000m2以内
71,000 71,000 71,000 74,000 66,000 69,000
2,000m2を超え
10,000m2以内
207,000 207,000 207,000 178,000 147,000 161,000
10,000m2を超え
50,000m2以内
311,000 311,000 311,000 260,000 222,000 252,000
50,000m2
を超えるもの
531,000 531,000 531,000 455,000 407,000 445,000

※注1
構造計算適合性判定が必要な場合は、次の金額を加算した金額が建築物に関する確認申請等手数料になります。

床面積の合計 判定費用(加算する額)
許容応力度等計算
(一般の判定)
左記以外
(高度な判定
大臣認定
プログラム以外
大臣認定
プログラム
大臣認定
プログラム以外
大臣認定
プログラム
1,000m2以内 186,000 162,000 216,000 148,000
1,000m2を超え
2,000m2以内
227,000 183,000 290,000 185,000
2,000m2を超え
10,000m2以内
249,000 193,000 331,000 203,000
10,000m2を超え
50,000m2以内
311,000 224,000 441,000 258,000
50,000m2
を超えるもの
519,000 327,000 813,000 442,000

※注2
建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更、並びに計画変更に関する手数料は、当該申請に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じて算定致しますので、御注意下さい。予定される申請について、詳細内容の確認も含めて、担当職員までお問い合わせ下さい。

※注3
中間検査に関する手数料は、当該建築物における各特定工程にて中間検査を受けようとする床面積の合計に応じて算定致しますので、御注意下さい。予定される申請について、詳細内容の確認も含めて、中間検査担当職員までお問い合わせ下さい。また、中間検査 手数料算定に関する注意事項にて概略説明を致しておりますので、参考にされて下さい。

※注4
各特定工程を指定され中間検査が必要な建築物が対象となります。

2.建築物等の仮使用承認に関する各申請手数料(円)

完了検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認に関する各申請手数料(円)

建築物等 1件 120,000

3.工作物に関する各申請手数料(円)

工作物 建築確認 計画変更 完了検査
11,000 6,000 12,000

4.建築設備に関する各申請手数料(円)

  建築確認 計画変更 完了検査
建築設備
(小荷物専用昇降機を除く)
11,000 7,000 16,000
小荷物専用昇降機 6,000 4,000 10,000

5.証明願に関する各手数料(円)

建築物 建築確認済証 300
中間検査合格証 300
完了検査合格証 300
工作物 建築確認済証 300
完了検査合格証 300
昇降機 建築確認済証 300
完了検査合格証 300

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